今回は、Webライターの仕事を始めるときに「開業届」を提出して、個人事業主になるメリット・デメリットについて紹介します。
すでにWebライターとして収入を得ている場合、青色の確定申告をするために開業届を出しましょう。
開業届を提出せずにWebライターとしての仕事をしていても、特に厳しい罰則はありません。
しかし、「その事実(Webライターとしての事業)があってから1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない」という法律が存在します。
また、Webライターで収入がある場合、国民として税金を納める義務があります。
開業届を提出することで、青色の確定申告が可能になります。
この青色の確定申告は節税に効果的であり、Webライターが開業届を提出する最大のメリットです。
開業届と青色申告承認申請書は開業freeeで簡単に作成することができるので、収入の有無に限らず提出するこことをおすすめします。
この記事では、Webライターが開業届を提出するメリット・デメリット、開業届の作り方や提出方法を紹介しています
わたしも開業届freeeで作ったけど、心配になるくらい簡単にできたよ
開業届とは
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。
個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。
開業届を提出することで、各税務当局に開業と納税をはじめる報告になります。
- 所得税・消費税(国税)
- 税務署
- 個人事業税(地方税)
- 各都道府県税事務所
Webライターが開業届を提出する必要性
Webライターの仕事をはじめたら「その事実があってから1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない」と所得税法229条で定められています。
つまり、Webライターとして仕事をしている以上「開業届の提出は義務」です
提出していなかったり、提出が遅れても特に罰則があるわけではないので、実際は「開業届を提出しても・しなくても良い」という状況です
しかし、Webライターが開業届を提出するメリットを考えると、早いうちに開業届を提出しておくと良いでしょう。
開業届を提出しなくてもWebライターの仕事はできる?
開業届を提出しなくても、Webライターの仕事・報酬を得ることは可能です。
しかし、Webライターで報酬がある以上、税を納める義務が発生します。
節税効果が高い青色申告で確定申告ができるのは、開業届を提出する必要があるので、今は報酬がなくても開業届の提出はしておきましょう。
今後Webライターの仕事を本格的にやると決めている場合、「開業届」を提出していて損はありません!
Webライターが開業届を出すメリット
Webライター(個人事業主)として開業届を出す最大のメリットは、青色申告を利用して確定申告ができることです。
青色申告は節税効果が高く、赤字繰越しなど個人事業主にとってメリットは大きいです。
ほかにもWebライターが開業届を提出するメリットとして、屋号やペンネームで銀行口座を開設することができます。
また、開業届が就労証明書の代わりになるので子どもの保育園手続きにも有効です。
Webライターが開業届を提出するメリットを下記で詳しく見ていきましょう
青色申告による確定申告ができる
Webライターが開業届を提出する最大のメリットは、青色申告による確定申告ができることです。
確定申告とは、個人事業主が1年間に発生した所得や税金の額を計算し、納めるべき所得税について税務署に申告を行うことだよ
開業届を提出すると「青色申告承認申請書」を申請することができます。
申請書が通れば、確定申告のときに「青色申告」を使うことが可能になります。
青色申告のメリットは「青色申告特別控除」 ※参照:国税庁「青色申告特別控除」
青色申告特別控除とは?
最大65万円か55万円、あるいは10万円を所得から控除できる制度のこと。
※所得とは、事業で得られた売上
仕入や人件費などの必要経費を引いた収入のことですこの青色申告特別控除が節税対策につながるよ
青色申告特別控除による税金のメリット
青色申告特別控除について、簡単にメリットを紹介しています
青色申告特別控除による3つのメリット
- 所得税が安くなる
- 住民税が安くなる
- 国民健康保険料が安くなる
「青色申告特別控除を受けることで、節税ができる」と覚えておくといいでしょう。
繰り返しになりますが、青色申告特別控除を受けるためには「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業freeeでは、無料で開業届と青色申告承認申請書が同時に無料で作成できます。
屋号やペンネームで銀行口座を開設できる
Webライターが開業届を出すメリットは、屋号やペンネームで銀行口座の開設ができます。
個人で銀行口座を作るときは、基本的に本名でしか口座を開設することができません。
しかし、Webライターが開業届を提出すると「屋号やペンネーム」で銀行口座を開設することができます。
Webライター用の銀行口座があると便利
屋号やペンネームの銀行口座があると、クライアントからの報酬の受け渡しなどで信頼性があがります。
クラウドソーシングサイトでのやり取りだと直接、報酬の受け渡しはありませんが、今後、クライアントから直接オファーや仕事の依頼があるかもしれません。
クラウドソーシングサイトを通さず、クライアントと直接仕事をする場合、報酬は自分の銀行口座を教えることになります。
プライベートで使用している銀行口座だと本名がバレたり、支出が分かりにくくなってしまします。
Webライター用とプライベート用の銀行口座を使いわけ、身バレ防止や確定申告の手間を省くためにも開業届を提出しておくといいでしょう。
小規模企業共済の加入手続きができる
小規模企業共済という名前ですが、企業ではなく個人事業主でも加入することができます。
小規模企業共済に加入したい場合は、開業届を提出しておきましょう
小規模企業共済とは?
企業に勤めていた人が退職時にもらえる「退職金」のこと。
個人事業主として会社を退職するときに、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取ることができます。
小規模企業共済に加入する5つのメリット
- 事業の廃業・退職時にそれまでの積立金を「退職金」として受け取れる
- 20年以上積み立てれば掛け金の100%以上の金額で受け取れる
- 掛け金の金額が所得税の対象となる
- 受け取り時に「一括受け取り」を選択すると「退職所得」として所得控除になる(節税)
- 掛け金の範囲ないにおいて、無担保・無保証人で事業金の貸付を受けられる
就労証明書の代わりになる
Webライターは開業届を提出するメリットは、開業届が就労証明書の代わりになることです。
働いている証明書のことを「就労証明書」と言うよ
保育園や認定こども園に入園を希望する場合、役所や地方自治体に「働いている」と証明する必要があります。
企業に勤めていやり、パートやアルバイトで働いている場合、勤め先から「就労証明書」がもらえますが、Webライターとしてフリーランスで働いている場合、自分自身で就労証明書を作成しなければなりません。
個人事業主として働いているという証明がないときに「開業届」が効果を発揮します。※開業届の控えが必要です
保育園への入園希望や認定幼稚園(2・3号認定)の申請をしたい場合は、開業届でも有効なので主婦には嬉しいメリットです。
社会的な信用と信頼つながる
Webライターが開業届を提出することで、社会的な信用と信頼につながります。
屋号付きの銀行口座が作れ、融資を受けられたり、就労の証明になるなど個人事業主として開業届を提出するメリットは大きいです。
Webライターが開業届を出すことで、さらにビジネスとしての信頼性も高まります。
開業freeeでは、開業届と青色申告承認申請書が同時に無料で作成することができます。
Webライターが開業届を出すデメリットと注意点
失業保険を受給できない場合がある
退職した会社で雇用保険に加入していた場合、失業期間中はハローワークで手続きをすると「失業給付」を一定期間受け取ることができます。
給付の条件
→本人に再就職する意思と能力があること
上記の条件があることで、開業が再就職の意思がないと判断されて給付を受けられなくなる可能性が高まります。
会社を辞めてすぐに開業届を提出すると「失業給付」がもらえなくなるケースがあるので、タイミングを考えて提出しましょう。
扶養から外れてしまう可能性がある
扶養内で働く主婦は、103万円・106万円・130万円の壁など様々な壁があります。
現在、パートナーの扶養に入っている方が開業届を提出し、個人事業主になった場合、扶養から外れてしまう可能性があります。
会社の組合によって「収入がなくても開業届を提出した個人事業主は、扶養に入れない」こともあるので、扶養に入っている方は事前に「健康保険組合」に相談しておくと安心です。
私も開業届を提出する前、夫が勤めている会社の健康保険組合に確認してもらいました。
私の場合、扶養から外れるのは収入の金額によるので、開業届を出したからといって扶養から外れることはなかったよ
確定申告をする必要がある
確定申告は、国民の義務です。
帳簿付けや青色申告は正直とても面倒な作業ですが、確定申告はやるしかありません
確定申告をしたくない場合、「企業に務める」「お金を払って税理士を雇う」しかありません。
とはいえ、今は確定申告など簿記の知識がなくても簡単にできる会計ソフトがたくさんあるので、そちらを利用すると簡単にできますよ。
開業届の作成と提出方法
開業届の作成と提出方法を紹介します。
開業届の作成は、無料で最短5分でできる開業freeeで行うのが1番分かりやすく正確です。
開業届の提出方法は3つ
①税務署の窓口に行く
税務署の窓口に直接持って行く方法です。
窓口に持参すれば、記入漏れなどがあってもその場で直すことができます。
ただし、平日忙しい場合には長時間待たされたり、バタバタしてしまうので時間に余裕を持って行きましょう。
②郵送する
税務署宛に郵送する方法です。
郵送を利用すれば、わざわざ税務署まで行かずに済みます。※税務署の時間外収受箱に自分で投函する方法もあります。
開業届を郵送する際には、本人確認書類の写しなど重要なものも同封します。
そのため郵便物が間違いなく税務署に届いたかどうかも確認できた方が確実ですので、簡易書留・レターパックなど追跡可能な方法で送りましょう。
また、開業届の控えを郵送してもらうための「返信用の封筒」も忘れずに同封すること
③インターネット(e-tax)
国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法です。
e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことができます。
開業届の書き方・作成方法
開業届は国税庁HPから書類をダウンロード・コピーをして記入していきます
詳しい書き方は 国税庁「開業届の書き方」を参考にご覧ください
国税庁のHPは難しい単語が多く、自分でやるにはかなり時間がかかるので、開業freeeで簡単に作成しましょう。
わたしも開業freeeで開業届を作成したよ
ガイドに沿って回答していくだけで、あっという間に開業届と青色申告承認申請書が同時に作成できます。
しかも、最後まで完全無料です。
Webライターが開業届を提出するメリット・デメリットについて|まとめ
開業届は収入がないと出さなくてもいいと勘違いされがちですが、開業届の提出はWebライターとして仕事をしていく上での義務です。
信頼されるWebライターになるために、開業届の提出をしておきましょう。
これからWebライターを始める方は、最初に開業届を作成・提出しておくことで「赤字が繰り越すことができる」「節税対策ができる」とメリットが多いです
Webライターが開業届を提出するメリット・デメリットについて簡単なまとめ
開業届の提出後、Webライターを辞めてしまった場合は「廃業届と青色申告の取りやめ手続き」ができます。
青色確定申告をするためにも「開業届と青色申告承認申請書」の提出は済ませておきましょう。